engageにて、求人の募集を開始しました。
子供の保育園の合間などに働きたい方、週2日間でいいのですきま時間を活用したい方
の応募をお待ちしています。
現在、子育てしながら活躍しているスタッフもいます。
以下engageの求人サイトとなりますので、アクセスしてみてください。
https://en-gage.net/sr-katu_saiyo/
TEL.047-629-4314
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千葉県船橋市の勝(KATU)社会保険労務士事務所代表の前田です。
この度、業務繁忙につき、一緒に働いて頂ける方を募集しています。
4/1~勤務可能の方で、詳細は以下のリンクをご確認ください。
みなさまの募集をお待ちしております。
ハロワークへ行ったところ、ポスターで大きく労働社会保険諸法令に基づく助成金の申請は、社労士の業務ですと
掲示されていました。当事務所にも今まで、美容院・運輸業など社労士以外の方からFAXDMやセミナーなどで勧誘され
一時金を支払っても、そのまま何もしないや申請書の控えもお客さまに渡さず、そのまま行方不明となってしまったなど、
お話を伺ったことがあります。中には40万円支払ったが戻ってこなかったなどお話を伺いました。
ポスターのとおり、社労士会などで助成金勧誘について注意喚起が出ております。
助成金のほとんどが雇用保険料が財源となっており、事業主に代わって申請できるのは、社労士のみとなっています。
当事務所では、助成金を受託するに当たり、報酬や注意事項などを説明の上、契約させて頂いております。
ただいま、現在顧問契約を締結されているお客さま、今後顧問契約を締結して頂けるお客さまのみサポートさせて頂いております。
社労士以外からの助成金の勧誘には注意しましょう!
雇用調整助成金の申請書を提出しました。千葉労働局の担当部署は、職業対策課ですが、4Fにあり、
最初に受付番号をもらい、用紙に相談か申請かを記入します。相談の場合は内容を記載します。
6/1からは、千葉労働局分室の3Fに変更になるとのことです。6Fは、キャリアアップ助成金等の
計画・申請等で何度も行っているところです。
5/20から様式が変更になり、従業員が概ね20人以下の事業主は、「小規模事業主用」の書類をダウンロード
して、必要項目を印刷して提出するようになります。
雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウイルス感染症対策特例措置用)
だいぶ、手続きが簡素化されたので、申請書類も少なくなりました。
持参・郵送などの場合は、チェックシート表にてチェックの上提出することをおすすめします。
以下、千葉労働局の「小規模・休業のみ」の支給申請書提出書類一覧表(雇用調整助成金 小規模事業主 緊急対応期間)です。
※「休業・教育訓練」や「緊急雇用安定助成金」や小規模以外の事業主用は別のチェックシートがあります。
事業主のみなさま
入退社が多いと、雇用保険に誰が加入しているかどうかわからなくなるときがあります。
その時に使えるのがハロワークへ請求する「雇用保険適用事業所情報提供請求書」と
いう書類になります。
現在の雇用保険に加入中の社員の一覧が出力され、雇用保険の加入漏れや喪失漏れが
わかります。
誰が雇用保険に加入しているのか、漏れがないかどうかを確認するときに是非利用して
みてください。
様式は、以下からダウンロードできます。※現在個人情報保護の関係で、ハロワークで
「取得中」のみしか出力できないとのことです。
船橋市の社労士の勝(KATU)社会保険労務士事務所です。
近頃、CUBIC(キュービック)を採用する企業が増えています。
人材難の時代にいい人を採用したい、採用してもすぐに辞めてしまうなど、採用が難しくなっています。
CUBICの「個人特性分析」は、例えば「信頼係数」にて、質問内容に対してよく見せようや操作しているかなど信頼係数にてわかるようになっています。
また、「ストレス耐性」にてその人が「うつ」になりやすい人かどうかも判定されます。会社の適合度やイラストイメージの顔の表情などでも総合的に結果が
わかります。
基礎的な職場場面での社会性では、「意見が衝突して、対人関係で問題を起こす可能性もある」などと判定され人もいます。
当然、職場内で雰囲気が悪くなったり、後々問題が出てくることもあるので、採用は難しいとと判断さざる得ないと考えます。
指数で判断されますので、あくまでも参考にして頂き、最終的には、社長の経験等での判断となります。
ちなみにいろんな会社を訪問して、提案しますが、概ね社長から70%~80%信頼できると言われています。
採用の可否にCUBIC(キュービック)を参考にしてみてください。
料金は、顧問契約とスポット契約(その都度契約)で相違しますので、フォームメール等でお問い合わせください。
CUBIC(キュービック)の詳細は、こちらまで
先日、ハロワークの「雇用保険の適用窓口」へ新規適用等の書類を提出したところ、受付時間が16:00までとなっていました。
社労士会からも通知がありましたが、16時以降は電子申請を集中処理するため、受付時間が変更になっており、
15:57分に書類をぎりぎりに提出してあせってしまいました。
16時を過ぎたらどうなりますかと聞いたところ、「原則は受付しません」とのこと。
やむを得ないときは、受付するようです。また、16時を過ぎて持っていった場合、即時処理ができないとのことです。
ハロワークへ書類を提出するときには、注意しましょう。
以下リンクにてチラシが確認できます。
「雇用保険適用窓口」来所の受付時間変更のお知らせ
社労士の開業登録をしてから、開業7周年に入りました。
これもすべて開業してから支えて頂いたお客様のおかげです。
いろんなお客様と出会い、いろんな業種やいろんな従業員の方と出会い、
時には悩むことも、苦しいこともありましたが、いろんな出会いがあり
当事務所を支えて頂きました。
ありがとうございます。
これからもきめ細かい対応をこころがけ、日々頑張っていきます。