10月5日からマイナンバー制度が配布され始めました。
マイナンバーーのポイントは4つです。
- マイナンバーの取得
- マイナンバーの利用目的以外の利用提供はできません。
- 保管・廃棄が重要
- カギが掛かる場所に保管など安全管理措置を施すこと。
TEL.047-629-4314
10月5日からマイナンバー制度が配布され始めました。
マイナンバーーのポイントは4つです。
千葉・茨城以外の県からも問い合わせを頂きありがとうございます。
新しく業務内容にアドバイザリー顧問を追加しました。
メール・電話・FAXでお問合せして頂いた件について、回答します。
お気軽にお問合せください。
10/5より、いよいよマイナンバーの通知が開始されます。
マイナンバーのセミナーに何カ所か参加しましたが、中小企業には、クラウドやパソコン等で管理するのではなく、「紙ベース」の管理が一番いいように思います。
セミナーに参加した中で、日本法令の「マイナンバー取得保管セット」が中小企業に非常に合っていると感じました。これは、紙ベースで管理しますが取得・保管・廃棄の履歴ができるようになっています。クラウドですと固定費がばかになりません。このセットにはバインダーもセットになっていますので、マイナンバーを取得したらバインダーに綴じ金庫等のカギが掛かる場所に保管して管理します。
この「マイナンバー取得保管セット」は、10名までの従業員のマイナンバーを管理でき、値段も3,456円(税込み)でお手頃です。
当事務所でも9/1に注文したものが9/30に到着しました。現在注文が殺到中とのことです。
中小企業のみなさま
マイナンバーの件で悩んでいましたら、現物を持参して説明しますので、是非お問合せください。
毎年、顧問先のみなさまへ配布している「会社を元気にする助成金・給付金」の2015年版が出来上がりました。社労士としていろんな助成金の冊子をみていますが、この冊子が一番わかりやすくて好評です。
今回HPからのお問合せで30社限定で、無料で送付致しますので、お問い合わせください。
お問合せが、大変な方は、「平成27年度助成金ガイドブック」をダウンロード願います。
印西市の勝社労士の代表前田です。
そろそろ、社会保険の算定基礎届の書類も到着し始めました。
本年度、総括表を確認すると、会社法人等番号が印字されていました。
登記簿謄本に掲載されている番号と同じものです。
日本年金機構が本気で社会保険未加入対策に取り組み始めたようです。
事業主のみなさま
社会保険は、法人であれば必ず、加入義務があります。
加入のチェックはこちらをクリック
最悪、加入していない場合は、過去に遡って徴収されます。金額も膨大な金額になりますので、注意してください。
社会保険の加入の相談は、「勝社労士」で検索または0476-29-4314まで
住民税は、特別徴収(給与天引き)と普通徴収(納付書により納付で年税額を4回に分けて納める方法)が
あり、原則、特別徴収則でしたが、普通徴収をしている会社もありました。
平成28年1月1日からは、会社は、特別徴収が徹底され、義務化されます。
千葉県の特別徹底チラシは、こちらです。
当事務所に給与計算を依頼された場合は、市役所等への特別徴収の手続きも行いますので、ご相談ください。
らくらく診断ページでは、簡単なアンケートに記入し、FAXするだけで、無料で診断結果が戻って きます。
らくらく診断は、全部で7種類
是非ご利用ください。