メニューの「保険手続」の
- 労災保険
- 雇用保険
- 健康保険・厚生年金保険
の各種画像をクリックするとみなさまにわかりやすいようにリンクと画像を追加しましたので
ご参考にしてください。
TEL.047-629-4314
労働基準法第三十二条に
「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」
と記載があります。
では、残業させることができないのか?と疑問が出てきます。
36協定を労働基準監督署に提出すれば、残業させることができるのです。
36協定は、労働基準法36条に記載があることからそう呼ばれます。
では、どのくらいまで残業させることが可能でしょうか。
厚生労働省から基準が出ています。「時間外労働の限度に関する基準」です。
この基準を超える特別の事情(例:納期のひっぱくや大規模なクレーム処理など)がある場合は、
「特別条項付き36協定」を提出します。
ただし、6回が限度です。
国民年金の遺族基礎年金の父子家庭への支給【平成26年4月(消費税第1段階施行の日)施行予定】
改正前:国民年金に加入していた配偶者(夫)が亡くなった場合、妻に遺族基礎年金が支給される
遺族基礎年金は、国民年金(厚生年金・共済年金)に加入中または加入していた人が亡くなり、生計を維持されていた子のある妻または子が残された場合に支給
↓
改正後:国民年金に加入していた配偶者(妻)が亡くなった場合にもその夫に遺族基礎年金を支給されます。
※老齢基礎年金を受給している人や老齢基礎年金を受給する資格のある人が死亡した場合以外は、保険料納付要件を満たしていないと支給されません。
保険料納付要件
①死亡月の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上の期間、保険料を納付していること。
②死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。(65歳未満の人のみ対象)
千葉県SR経営労務センターhttp://www.chiba-sr.com/の会議に出席しました。
商工会議所でも労働保険手続きは、可能ですが、事務を行うのは、事務員の方です。
千葉SRは、社労士が手続きを行いますので、万一、特別加入した事業主が亡くなり
その遺族への労災の手続きも最後まで責任を持って行うことができます。
また、社労士は、社会保険の手続きが自らできますので、事業主様からはワンストップ
で手間がなくなります。
特別加入を考えている事業主様は、いつでもご連絡ください。
千葉SRの目的は、労働保険事務組合を持たない開業社会保険労務士のために設立
され、企業の健全な発展と会員及び準会員並びにそれらの事業所に使用される従業員
の福祉の向上を図ることを目的としています。
大企業が軒並み賃金引き上げ等を妥結する中で、中小企業に活用できそうな助成金が発表されました。
「業務改善助成金」(中小企業最低賃金引き上げ支援対策費補助金)です。
具体的には、①4年以内に最低賃金を800円以上に引き上げ、②賃金制度の整備、就業規則で掛かった社労士の費用や
労働能率の増進に寄与する設備等を導入した場合に助成されます。
※詳細は、厚生労働用のHPをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/shienjigyou/03.html
または「助成金活用」へ
この時期に船橋支部では、各地域にて社労士が「年金」や「労働問題」などを無料で相談に乗っています。10/19・20では、白井市ふるさとまつりにて無料相談を実施しました。
次回は、11月2日(土)のいんざい産業まつりにて、BIGHOPのブース39番にて社労士による無料相談ができますので、「年金等」で相談がある方は是非ご活用ください。
昨日放映された日本テレビのドラマ「ダンダリン」社労士の仲間でも話題になっていました。
実際、未払い残業で逮捕されることは、少ないと思いますが、社長のみなさまは、対策を
取る必要があります。
残業の許可制の導入、変形労働時間制(1ヶ月単位やフレックスタイム)の導入などを検討
して残業時間を減らすことができます。
詳しくは、いつでもお問い合わせください。
パートと正社員の職務評価の手法で要素別点数法を中心に勉強してきました。
ポイント=ウエイト×スケールでポイントを決定し、これにより職務全体の大きさがわかります。
簡単には、説明できませんが、賃金設計にも関連します。
賃金支払い5原則とは、
1.通貨で支払う(通貨払いの原則)
(会社の商品などで支払うことはできません。)
2.直接本人に支払う(直接払いの原則)
(従業員が未成年でも親や保護者に支払うことはできません。)
3.全額支払う(全額払いの原則)
例外:(税金や社会保険料など法令に別段の定めがあるときや労使協定を結び組合費等を控除する場合)
4.毎月1回以上支払う(毎月1回以上払いの原則)
5.一定期日に支払う(一定期日払いの原則)
×毎月第3水曜日などは、日にちが一定しないためNG。特定の日を決めて支払わなくてはなりません。
〇毎月月末支払い、日にちが特定しているためOK
社労士試験でも頻繁に出題されていますので、頭に入れておきましょう。
昨日、東京にて、介護事業の勉強会に出席しました。介護業界は、離退職が多い業界です。
知らないことも多く、ケアプランは、ケアマネージャー(ケアマネ)のみしか作成できないと考えていましたが、社労士も作成可能と知りました。社労士は、労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成等を行いますが、「介護保険法」も社労士の分野なので、作成することができるとのことでした。