アベノミクス効果!?助成金期間延長

アベノミクス助成金(日本再生人材育成支援事業)の期間が平成25年度末までに延長されました。

以下厚生労働省ホームページ(日本再生育成支援事業は、4種類あります。その中の主なもの)

非正規雇用労働者育成奨励金(金額も「1年度1事業所当たりの支給限度額は500万円です。」文書が追加されました。)

正規雇用労働者育成奨励金

2013年3月1日 | カテゴリー : 助成金 | 投稿者 : admin

平成24年度北総地域雇用保険協議会に出席しました。

地域雇用保険協議会は、公共職業安定所と千葉県社会保険労務士会との協力関係を通じて雇用保険事業の健全な発展を図るため開催されています。北総地域雇用保険協議会は、昭和63年から開催されています。成田公共職業安定所長、千葉県社会保険労務士会北総支部長等が出席されました。

kyougikai今日の主なテーマとして

○雇用保険関係手続

○雇用継続給付

○高年齢者雇用安定法の改正

でした。

特に高年齢雇用安定法は、4月1日から改正されますので、これに伴い就業規則の変更が必要な会社がありますので、一度チェックしてみてください。

左は会議前の写真です。

これから創業の方へ

「受給資格者創業支援助成金」という助成金があります。この助成金は、平成25年3月末で廃止ですが、平成25年3月末までに法人等設立事前届を提出された方まで助成対象となります。平成25年4月以降に提出された方は助成対象とはなりません。もし創業を考えているようであればぎりぎり使えるかもしれませんので、お知らせします。

厚生労働省HPhttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/20.pdf

<主な要件>

○受給資格者であって、その受給資格に係る被保険者期間が5年以上あること。

○失業給付の支給残日数が1日以上あり、かつ、法人の設立または個人事業の開始の日の前日までに「法人等設立届」を提出

<受給額>

創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1(上限150万円)

2名以上雇用した場合の上乗せ分50万円

2013年2月11日 | カテゴリー : 助成金 | 投稿者 : admin

日本年金機構が「気になる年金記録、再確認キャンペーン」をやっています。

平成24年9月時点で、いまだ約2,200万件の持ち主が確認できていない記録が残っていて、このため、「ねんきんネット」などを活用して、ご自身の年金記録に「もれ」や「誤り」がないかどうか、再度ご確認をお願いする「気になる年金記録、再確認キャンペーン」を日本年金機構が実施しています。

年金について気になる点があれば日本年金機構に電話してみてください。

2013年2月6日 | カテゴリー : 年金 | 投稿者 : admin

均等待遇正社員化推進奨励金が廃止されます。

このところ、助成金の廃止が多いですが、厚生労働省(1/29付)で均等待遇正社員化推進奨励金が

平成25年3月31日で廃止予定である旨が発表されました。

パートタイマーを正社員にするときに受給できる助成金です。廃止されるのは、残念です。

以下厚生労働省のホームページです。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/dl/130129_1.pdf

新規に発表された助成金と廃止予定の助成金

厚生労働省から1月22日付けで、「日本再生人材育成支援事業」が発表されました。人材育成を行う事業主に訓練費用を助成するものです。詳細は、法改正情報をご覧ください。

また、助成金は毎年改正や廃止されます。平成25年3月末で廃止される助成金をお知らせします。

受給資格者創業支援助成金

中小企業定年引上げ等奨励金

成長分野等人材育成支援奨励金

が廃止されます。

面倒な助成金申請は、社会保険労務士にお任せください。

助成金の申請に行って来ました

中小企業緊急雇用安定助成金難しい名前ですが、その名のとおり、提出書類

が多く煩雑です。

不正受給も多く新聞で取り上げられています。受給できる金額が減少しま

したがまだまだ活用して頂きたいです。助成金の相談は、いつでも受付ています。

国民年金保険料の後納制度ご存知ですか?

未払いの国民年金保険料を遡って納められるのは過去2年分まででしたが、過去10年以内に国民年金保険料の納め忘れの期間のある方は、お申込みにより、平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、国民年金保険料を納めることができる期間が過去2年から10年に延長(「後納制度」といいます)されました。
過去3年度以前の期間は加算金がつきます(平成22年度分は平成25年3月31日まで加算がありません)。後納制度を利用することで、年金額が増えたり、納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が年金受給資格を得られる場合がありますので、一度相談されてはいかがでしょうか。

詳細は、http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221をご覧ください。

kounou昨日、船橋年金事務所(047-424-8811)を訪問したところ、後納制度の受付会場が「会議室大」にありました。

2013年1月11日 | カテゴリー : 年金 | 投稿者 : admin

新春キャンペーン第2段

新春キャンペーン第2段として、

jyoseikinbook助成金申請費用をスポット契約で依頼されるお客さま通常20%のところ5%OFFの15%で申請します。

(1/10まで)

もちろん、最初に打合せを行い、受給できないときには着手金を返金します。

なお、ホームページを見て問い合わせ頂いた方に「2012年版会社を元気にする助成金・給付金」冊子をプレゼントします。

新年あけましておめでとうございます。

勝(KATU)社会保険労務士事務所のホームページをリニューアルしました。

これに伴い、新春キャンペーンを開始します。先着3件のみです。

syugyoukisokku就業規則作成通常料金157,500円を50%OFFで78,750円で作成します。

FAX047-413-7809又はメールでお問い合わせください。